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民法の攻略に近道はありません。全体の構造をつかむことが一番・・・ではありますが、その突破口はいろんなところにあるはず。重要用語を基礎からしっかり理解して、そこからコツコツ積み上げていきましょう。難関民法を攻略する突破口、第11回は「未成年者」です。ゼミネット公務員講座とあわせて読めば、かなりの基礎力がつきます。 |
![]() 第1回「通謀虚偽表示」 第2回「無権代理」 第3回「取得時効」 第4回「177条」 第5回「取消と登記」 第6回「即時取得」 第7回「抵当権」 第8回「債権」 第9回「債権者代位権」 第10回「保証人」 第11回「未成年者」 |
追加コンテンツ 「権利能力」 「成年被後見人」 「錯誤」 「公序良俗」 「詐欺」 「復代理」 「表見代理」 「消滅時効」 「物権」 「一物一権主義」 「留置権」 「質権」 「譲渡担保」 「物上代位性」 「債務不履行」 「債権者取消権」 「債権譲渡」 「第三者による弁済」 「債権の準占有者に対する弁済」 「相殺」 「申込と承諾」 「同時履行の抗弁権」 「解除」 「危険負担」 「贈与」 「他人物売買」 「瑕疵担保責任」 「手付」 「使用貸借」 「敷金」 「転貸」 「請負」 「事務管理」 「不法原因給付」 「不法行為」 「使用者責任」 「内縁」 「認知」 「遺留分」 |
第23回 「質権」 高級ブランドバックを見ると思い出します。。。 |
AがBから借金をするにあたり、担保として毛皮のコートを置いてくる場合に設定されるのが質権だ。Aが借金の返済を怠るときは、抵当権と同様に、コートは競売されその代金が借金の返済に当てられる(優先弁済的効力)。しかし、質権が抵当権と異なるのは、担保に入れた物を質権者に渡してしまう点だ。これにより、Aはその物を使えなくなるため、「借金の返済をしなければ!」という心理的圧迫が生じ返済が促される(留置的効力)。質権は、動産について設定されること(動産質)が多いが、不動産についても設定しうる(不動産質)。また、債権などの権利にも設定することができる(権利質)。不動産質と抵当権の違いは、不動産質では質権者が質物を占有しており、それを利用・収益することができるとされている点だ。 | |
ここがよく出る | |
■ | 質権を設定するときは質に入れる物を引き渡すことが必要だ。質権のもつ留置的効力を発揮させるためには、質権者が物を占有していなければならないからだ。したがって、この引渡には占有改定は含まれない。 |
■ | 借金を返済しないからといって質物を競売しないで質権者がまる取りすることにすることは許されない(流質契約の禁止)。競売をしてその代金を借金の返済にあて、残りがあればAに返すべきなのである。 |
■ | 質権者は、受け取った物を保管するにあたり、自分の物を保管する場合よりも高度な注意(善良なる管理者の注意=善管注意)を払って保管する義務がある。また、債務者(上の例のA)の承諾のない限り、質物を使用したりすることは許されない(不動産質の場合はこの例外)。これらの義務に違反したときは質権の消滅を請求される。請求があれば質権は消滅する。 |
ゼミネット公務員講座では、イラスト・図表を利用してわかりやすく解説しています。 |
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