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民法の攻略に近道はありません。全体の構造をつかむことが一番・・・ではありますが、その突破口はいろんなところにあるはず。重要用語を基礎からしっかり理解して、そこからコツコツ積み上げていきましょう。難関民法を攻略する突破口、第11回は「未成年者」です。ゼミネット公務員講座とあわせて読めば、かなりの基礎力がつきます。 |
![]() 第1回 第2回 第3回 第4回 第5回 第6回 第7回 第8回 第9回 第10回 第11回 |
追加コンテンツ 「権利能力」 「成年被後見人」 「錯誤」 「公序良俗」 「詐欺」 「復代理」 「表見代理」 「消滅時効」 「物権」 「一物一権主義」 「留置権」 「質権」 「譲渡担保」 「物上代位性」 「債務不履行」 「債権者取消権」 「債権譲渡」 「第三者による弁済」 「債権の準占有者に対する弁済」 「相殺」 「申込と承諾」 「同時履行の抗弁権」 「解除」 「危険負担」 「贈与」 「他人物売買」 「瑕疵担保責任」 「手付」 「使用貸借」 「敷金」 「転貸」 「請負」 「事務管理」 「不法原因給付」 「不法行為」 「使用者責任」 「内縁」 「認知」 「遺留分」 |
第29回 「第三者による弁済」 肩代わりしてもらうこともあるんです。。。 |
債務者以外の者が債務者に代わって債務を弁済するのが第三者による弁済だ。たとえば、BがAから10万円の借金をしていたときに、Bの親がBに代わって弁済する場合だ。 | |
ここがよく出る | |
■ | 債務の性質が第三者による弁済を許さない場合には、第三者による弁済はできない。たとえば、名演奏家が演奏する債務は、その名演奏家しか履行できない。 |
■ | AB間で第三者に弁済してもらうことは認めないという約束をしていたときは第三者は弁済できない。 |
■ | 弁済をなすことに法律上の利害関係のない者(たとえば、親や友人)は、債務者Bの意思に反してまで弁済することはできない。Bのプライドが傷つくことがあるという理由による。ただし、利害関係のある第三者(たとえば、自分の所有物を担保に出している者=物上保証人)は、Bの意思に反してでも弁済することができることになっている。 |
ゼミネット公務員講座では、イラスト・図表を利用してわかりやすく解説しています。 |
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