ブレイクスルー民法
民法の攻略に近道はありません。全体の構造をつかむことが一番・・・ではありますが、その突破口はいろんなところにあるはず。重要用語を基礎からしっかり理解して、そこからコツコツ積み上げていきましょう。難関民法を攻略する突破口、第11回は「未成年者」です。ゼミネット公務員講座とあわせて読めば、かなりの基礎力がつきます。
バックナンバー
第1回「通謀虚偽表示」 第2回「無権代理」 第3回「取得時効」 第4回「177条」 
第5回「取消と登記」 第6回「即時取得」 第7回「抵当権」 第8回「債権」 
第9回「債権者代位権」 第10回「保証人」 第11回「未成年者」

追加コンテンツ
「権利能力」  「成年被後見人」  「錯誤」 「公序良俗」  「詐欺」  「復代理」
「表見代理」  「消滅時効」  「物権」 「一物一権主義」  「留置権」  「質権」
「譲渡担保」  「物上代位性」 「債務不履行」  「債権者取消権」  「債権譲渡」
「第三者による弁済」 「債権の準占有者に対する弁済」  「相殺」 「申込と承諾」
  「同時履行の抗弁権」  「解除」 「危険負担」 「贈与」  「他人物売買」
  「瑕疵担保責任」 「手付」  「使用貸借」 「敷金」 「転貸」 「請負」 「事務管理」
「不法原因給付」 「不法行為」 「使用者責任」  「内縁」 「認知」 「遺留分」 

第24回 「譲渡担保」 土地がない人の“動産抵当権”。。。

民法上、動産を借金の担保に用いるには、動産に質権を設定する方法しかない。しかし、質入れをするとその物を使えなくなるのが欠点だ。そこで、動産を担保に供しつつなお債務者が自分で使い続けていられる担保の方法として譲渡担保が編み出された。譲渡担保というのは、@借金を返済したときには所有権が戻ってくるという約束をしたうえで、担保となる物を債権者にただで譲渡する、A借金を返済するまでの間はその物を債権者から借りておく、B借金を返済しないときは債権者は物の価額と債権の差額を清算してその物を回収してしまう、という仕組につけた呼び名だ。これにより債務者は動産に抵当権を設定したのと同様の効果を得ることができる。なお、譲渡担保は、不動産の場合にも行われる。この場合の狙いは、抵当権の競売手続を避けるためだ。

ここがよく出る
複数の物の集りでも、その物の種類・所在場所・数量によって範囲を特定できる場合には、全体を1個の物として扱い(=集合物)、譲渡担保の目的物とすることができる。
BがAに対して不動産を譲渡担保に出した場合、Aが借金を返済すればA→Bという所有権移転が生ずる。その後、AがCにその不動産を譲渡したときは、A→BとA→Cという二重譲渡になり、BとCとの優劣は登記の早い者勝ちとなる(177条)。

ゼミネット公務員講座では、イラスト・図表を利用してわかりやすく解説しています。

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