![]() ![]() ![]() |
民法の攻略に近道はありません。全体の構造をつかむことが一番・・・ではありますが、その突破口はいろんなところにあるはず。重要用語を基礎からしっかり理解して、そこからコツコツ積み上げていきましょう。難関民法を攻略する突破口、第11回は「未成年者」です。ゼミネット公務員講座とあわせて読めば、かなりの基礎力がつきます。 |
![]() 第1回 第2回 第3回 第4回 第5回 第6回 第7回 第8回 第9回 第10回 第11回 |
追加コンテンツ 「権利能力」 「成年被後見人」 「錯誤」 「公序良俗」 「詐欺」 「復代理」 「表見代理」 「消滅時効」 「物権」 「一物一権主義」 「留置権」 「質権」 「譲渡担保」 「物上代位性」 「債務不履行」 「債権者取消権」 「債権譲渡」 「第三者による弁済」 「債権の準占有者に対する弁済」 「相殺」 「申込と承諾」 「同時履行の抗弁権」 「解除」 「危険負担」 「贈与」 「他人物売買」 「瑕疵担保責任」 「手付」 「使用貸借」 「敷金」 「転貸」 「請負」 「事務管理」 「不法原因給付」 「不法行為」 「使用者責任」 「内縁」 「認知」 「遺留分」 |
第31回 「相殺」 ショッキングな言葉ですが、チャラにすることです。。。 |
AがBに10万円を払えという債権をもっており、BもAに8万円を払えという債権をもっていたとする。この場合に相殺をすれば、Bが差額の2万円をAに払って済ますことができる。すなわち、相殺とは、同じ種類の債権を互いにもっている者同士の間で、対当額分を帳消しにして差額の支払いで済ます制度だ。相殺をするには、相手方に対して相殺する旨の意思表示をする。相殺する場合、相殺する側がもっている債権を自働債権といい、負っている債務を受働債権(受け身で働く債権という意味)という。Aが相殺するのであれば、10万円の債権が自働債権、8万円の債務が受働債権となる。Bが相殺するときは、呼び名は逆になる。 | |
ここがよく出る | |
■ | 同じ種類の債権であっても現実に履行しなければ意味がない債権の場合には相殺はできない。たとえば、AとBが15分間ずつ互いにマッサージをすることを約束した場合、相殺しては意味がない。 |
■ | 相殺するのは、自働債権の弁済期が到来して請求できるようになってからでなければならない。受働債権の弁済期は到来していなくてもよい。受働債権は相殺する者にとっての債務であり、期限前に払うことにしても相手方に文句はないはずだからだ。相殺できる状態になったことを相殺適状という。相殺の意思表示をすると、相殺適状になった時点に遡って相殺の効果(対当額で消滅)が生ずる。 |
■ | 相殺の意思表示には、条件や期限をつけることはできない。 |
■ | 自働債権に対して相手方が請求を拒める事由(抗弁という)を有していたときは、相殺はできない。相殺すると相手方が抗弁を主張する機会がなくなるからだ。受働債権が不法行為をしたことによる損害賠償債権のときは、相殺してはならない。損害賠償は現金でするのが原則なのだ。 |
ゼミネット公務員講座では、イラスト・図表を利用してわかりやすく解説しています。 |
![]() 第1回 第2回 第3回 第4回 第5回 第6回 第7回 第8回 第9回 第10回 第11回 |
||
![]() | ||
![]() | ||
Copyright (C)2009 SEMINET, KNoT All rights reserved. |