![]() ![]() ![]() |
民法の攻略に近道はありません。全体の構造をつかむことが一番・・・ではありますが、その突破口はいろんなところにあるはず。重要用語を基礎からしっかり理解して、そこからコツコツ積み上げていきましょう。難関民法を攻略する突破口、第11回は「未成年者」です。ゼミネット公務員講座とあわせて読めば、かなりの基礎力がつきます。 |
![]() 第1回 第2回 第3回 第4回 第5回 第6回 第7回 第8回 第9回 第10回 第11回 |
追加コンテンツ 「権利能力」 「成年被後見人」 「錯誤」 「公序良俗」 「詐欺」 「復代理」 「表見代理」 「消滅時効」 「物権」 「一物一権主義」 「留置権」 「質権」 「譲渡担保」 「物上代位性」 「債務不履行」 「債権者取消権」 「債権譲渡」 「第三者による弁済」 「債権の準占有者に対する弁済」 「相殺」 「申込と承諾」 「同時履行の抗弁権」 「解除」 「危険負担」 「贈与」 「他人物売買」 「瑕疵担保責任」 「手付」 「使用貸借」 「敷金」 「転貸」 「請負」 「事務管理」 「不法原因給付」 「不法行為」 「使用者責任」 「内縁」 「認知」 「遺留分」 |
第45回 「不法原因給付」 悪銭身につかずと申しますが。。。 |
資産家で妻子あるAは、ホステスのB女に惚れこみ、自分が持っていた高級マンションの1つを与えて登記もB名義にしてやり、時々通うことにした。しかし、その後、B女はAに冷たくするようになったので、AはB女からマンションを取り戻したい。このような場合に、Aにマンションを返せとは言わせないぞ、というのが不法原因給付という制度だ(708条)。AがBにマンションを与えた贈与契約は、妾関係の維持を目的とするものだから、公序良俗に反しており、無効なものだ(90条)。契約が無効ならBはマンションを返すべきもののようにみえる。しかし、708条は、自分で公序良俗に反する行為をしておきながらそれを逆手にとって契約は無効だから返せという身勝手は許さない、としたのだ。 | |
ここがよく出る | |
■ | 不法原因給付として、返還請求ができなくなるのは、元の契約が、公序良俗に違反していた場合だけだ。 |
■ | 不法原因「給付」があったといえるためには、登記されている不動産の名義をB名義にしたことまで必要。 |
■ | AがBに返せといえない以上、マンションの所有権はBに移ることになる(判例)。 |
■ | BがAに対して、マンションを返す約束をした場合、その返還契約は有効とされている(判例)。 |
ゼミネット公務員講座では、イラスト・図表を利用してわかりやすく解説しています。 |
![]() 第1回 第2回 第3回 第4回 第5回 第6回 第7回 第8回 第9回 第10回 第11回 |
||
![]() | ||
![]() | ||
Copyright (C)2009 SEMINET, KNoT All rights reserved. |