ブレイクスルー民法
民法の攻略に近道はありません。全体の構造をつかむことが一番・・・ではありますが、その突破口はいろんなところにあるはず。重要用語を基礎からしっかり理解して、そこからコツコツ積み上げていきましょう。難関民法を攻略する突破口、第11回は「未成年者」です。ゼミネット公務員講座とあわせて読めば、かなりの基礎力がつきます。
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追加コンテンツ
「権利能力」  「成年被後見人」  「錯誤」 「公序良俗」  「詐欺」  「復代理」
「表見代理」  「消滅時効」  「物権」 「一物一権主義」  「留置権」  「質権」
「譲渡担保」  「物上代位性」 「債務不履行」  「債権者取消権」  「債権譲渡」
「第三者による弁済」 「債権の準占有者に対する弁済」  「相殺」 「申込と承諾」
  「同時履行の抗弁権」  「解除」 「危険負担」 「贈与」  「他人物売買」
  「瑕疵担保責任」 「手付」  「使用貸借」 「敷金」 「転貸」 「請負」 「事務管理」
「不法原因給付」 「不法行為」 「使用者責任」  「内縁」 「認知」 「遺留分」 

第46回 「不法行為」 損害を正しく負担させる制度です。。。

AがBを死亡させた。AがBに怪我をさせた。AがBの物を壊した。AがBの物を盗んだ。このように他人の権利を侵害する場合が不法行為だ。Aの行為が不法行為となるためには、Aに故意(加害行為を行うという意思のあること)または過失(うっかりしていたこと)が必要だ。また、Aには、自分の行為についての責任を理解する能力(責任能力)が備わっていることも必要だ。責任能力は満12歳位になれば備わる。不法行為が成立した場合には、Aはその行為に因ってBに生じた損害について賠償する責任を負う(709条)。賠償は金銭でする。

ここがよく出る
損害賠償の内容は、人損の場合なら、治療費・入院費のほか、働けなくなった減収分(逸失利益)や精神的苦痛に対する慰謝料であり、物損の場合ならその物の時価だ。
Bが赤信号を無視して歩道を渡ったため、スピードを出しすぎていたAがBをはねたというように被害者Bにも落度がある場合には、Bの落度分をAの賠償額から差し引いて計算することができる。これを過失相殺という。
損害賠償の請求権は、被害者の側が損害発生の事実と加害者がだれかを知った時から3年以内に行使しないと時効にかかって消滅する。加害者がだれか分からないときでも、不法行為のときから20年経つとやはり消滅する(724条)。20年も経つと証拠が散逸して裁判で真実を発見することができなくなるからだ。

ゼミネット公務員講座では、イラスト・図表を利用してわかりやすく解説しています。

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