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民法の攻略に近道はありません。全体の構造をつかむことが一番・・・ではありますが、その突破口はいろんなところにあるはず。重要用語を基礎からしっかり理解して、そこからコツコツ積み上げていきましょう。難関民法を攻略する突破口、第11回は「未成年者」です。ゼミネット公務員講座とあわせて読めば、かなりの基礎力がつきます。 |
![]() 第1回「通謀虚偽表示」 第2回「無権代理」 第3回「取得時効」 第4回「177条」 第5回「取消と登記」 第6回「即時取得」 第7回「抵当権」 第8回「債権」 第9回「債権者代位権」 第10回「保証人」 第11回「未成年者」 |
追加コンテンツ 「権利能力」 「成年被後見人」 「錯誤」 「公序良俗」 「詐欺」 「復代理」 「表見代理」 「消滅時効」 「物権」 「一物一権主義」 「留置権」 「質権」 「譲渡担保」 「物上代位性」 「債務不履行」 「債権者取消権」 「債権譲渡」 「第三者による弁済」 「債権の準占有者に対する弁済」 「相殺」 「申込と承諾」 「同時履行の抗弁権」 「解除」 「危険負担」 「贈与」 「他人物売買」 「瑕疵担保責任」 「手付」 「使用貸借」 「敷金」 「転貸」 「請負」 「事務管理」 「不法原因給付」 「不法行為」 「使用者責任」 「内縁」 「認知」 「遺留分」 |
第18回 「表見代理」 代理権がなくても代理にされちゃう? |
本当は無権代理なのに、普通の人の目には代理権があるように見えたという場合である。このような場合として、民法は3つのタイプの表見代理を規定する。@本人Aが相手方CにBを代理人にした旨を表示していた場合(代理権授与表示による表見代理。109条)、A無権代理行為をしたBに、Aが別の代理権を与えていた場合(権限踰越による表見代理。110条)、BBは以前はその行為の代理権をもっていた場合(権限消滅後の表見代理。112条)である。これらのどれかにあたる場合で、相手方Cが、Bに代理権があると過失なく信じていた場合には、Aは本人として責任を負わなければならない。 | |
ここがよく出る | |
■ | 代理権を与えた旨の表示は、新聞広告のように不特定多数の者に対してなしたのでもよい。 |
■ | 夫婦は、その共同生活に必要な事項(日常家事)に関しては、お互いに代理権をもつ(日常家事代理権。761条)。そこで、妻が夫の財産を勝手に売却した場合について、判例は、相手方が、その売却行為が日常家事に関する取引の範囲内に属すると信じたことに正当な理由のあるときに限って、日常家事代理権を基礎に110条の表見代理の規定を類推適用する。 |
■ | 112条の以前もっていた代理権は、新聞代を集金する権限のような何回も繰り返して行う権限である必要はない。 |
ゼミネット公務員講座では、イラスト・図表を利用してわかりやすく解説しています。 |
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