ブレイクスルー民法
民法の攻略に近道はありません。全体の構造をつかむことが一番・・・ではありますが、その突破口はいろんなところにあるはず。重要用語を基礎からしっかり理解して、そこからコツコツ積み上げていきましょう。難関民法を攻略する突破口、第11回は「未成年者」です。ゼミネット公務員講座とあわせて読めば、かなりの基礎力がつきます。
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第6回 第7回 第8回 第9回 第10回 第11回
追加コンテンツ
「権利能力」  「成年被後見人」  「錯誤」 「公序良俗」  「詐欺」  「復代理」
「表見代理」  「消滅時効」  「物権」 「一物一権主義」  「留置権」  「質権」
「譲渡担保」  「物上代位性」 「債務不履行」  「債権者取消権」  「債権譲渡」
「第三者による弁済」 「債権の準占有者に対する弁済」  「相殺」 「申込と承諾」
  「同時履行の抗弁権」  「解除」 「危険負担」 「贈与」  「他人物売買」
  「瑕疵担保責任」 「手付」  「使用貸借」 「敷金」 「転貸」 「請負」 「事務管理」
「不法原因給付」 「不法行為」 「使用者責任」  「内縁」 「認知」 「遺留分」 

第41回 「敷金」 敷金・礼金ナシ!ってのもありますね。。。

★★★

ここがよく出る
アパートを借りるときに、家賃の1カ月分とか2カ月分を敷金として取られることが多い。この敷金にはどういう意味があるのか。それは、賃借人が家賃を払わなかったり、アパートを乱暴に使って破損させたりしたときの損害賠償の担保なのだ。だから、何の問題もなくアパートを出ていくときは返してもらえるものだ。
敷金を返してもらえるのは、借りた物を返した時だ。したがって、部屋の明渡しを請求されたときに、敷金の返還と引換えに部屋を明け渡すとはいえない。つまり、同時履行の抗弁権はない。
建物の大家(賃貸人)がその建物を売却しても、賃借人は住み続けることができるが、その場合、敷金返還義務は新しい大家(建物の譲受人)に引き継がれる。

ゼミネット公務員講座では、イラスト・図表を利用してわかりやすく解説しています。

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