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民法の攻略に近道はありません。全体の構造をつかむことが一番・・・ではありますが、その突破口はいろんなところにあるはず。重要用語を基礎からしっかり理解して、そこからコツコツ積み上げていきましょう。難関民法を攻略する突破口、第11回は「未成年者」です。ゼミネット公務員講座とあわせて読めば、かなりの基礎力がつきます。 |
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追加コンテンツ 「権利能力」 「成年被後見人」 「錯誤」 「公序良俗」 「詐欺」 「復代理」 「表見代理」 「消滅時効」 「物権」 「一物一権主義」 「留置権」 「質権」 「譲渡担保」 「物上代位性」 「債務不履行」 「債権者取消権」 「債権譲渡」 「第三者による弁済」 「債権の準占有者に対する弁済」 「相殺」 「申込と承諾」 「同時履行の抗弁権」 「解除」 「危険負担」 「贈与」 「他人物売買」 「瑕疵担保責任」 「手付」 「使用貸借」 「敷金」 「転貸」 「請負」 「事務管理」 「不法原因給付」 「不法行為」 「使用者責任」 「内縁」 「認知」 「遺留分」 |
第33回 「同時履行の抗弁権」 くれなきゃあげないパターン、その2ですね。 |
AがBに宝石を売った場合に、BがAに対して宝石を引き渡せと言ってきたら、Aは代金の支払いと引換えだと言ってBの請求を拒むことができる。逆に、AがBに代金を払えと言ってきたら、Bは宝石の引渡と引換えだと言ってAの請求を拒むことができる。このAやBの主張を同時履行の抗弁権という(533条)。同時履行の抗弁権は、AとBの債務はどちらも同じ売買契約から発生したものである以上、両者は交換的に履行されるのが公平だということで認められた権利だ。 | |
ここがよく出る | |
■ | 契約の無効・取消の場合におけるすでに受け取っていた物の返還義務相互の間や契約が解除された場合の元の状態に戻す義務(原状回復義務という)相互の間にも同時履行の抗弁権が認められる。 |
■ | 債務の弁済と受取証書の交付の間にも同時履行の抗弁権は認められる。したがって、受取証書を交付しなければ債務の弁済はしないと言える。 |
ゼミネット公務員講座では、イラスト・図表を利用してわかりやすく解説しています。 |
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